三浦市議会 2019-03-01 平成31年総務経済常任委員会( 3月 1日)
指紋データ、旅券番号等を個人識別符号として定義し、これらが個人情報に該当することを明確化するものであります。法改正に伴うものの2点目は、要配慮個人情報に係る規定の整備についてです。本人に対する不利益が生じないように、その取り扱いに特に配慮を要する個人情報を要配慮個人情報として新たに定義するほか、個人情報取扱事務登録簿への登録事項に、要配慮個人情報の取り扱いの有無を加えるものでございます。
指紋データ、旅券番号等を個人識別符号として定義し、これらが個人情報に該当することを明確化するものであります。法改正に伴うものの2点目は、要配慮個人情報に係る規定の整備についてです。本人に対する不利益が生じないように、その取り扱いに特に配慮を要する個人情報を要配慮個人情報として新たに定義するほか、個人情報取扱事務登録簿への登録事項に、要配慮個人情報の取り扱いの有無を加えるものでございます。
これは、例えばDNAや指紋等の身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号とか、基礎年金番号や旅券番号等のサービス等で対象者ごとに割り振られる符号を個人識別符号と定義をしまして、その情報単体でも個人情報に該当するということを明確化したものでございます。 もう一つは、その下の「要配慮個人情報の取扱い」でございます。
本議案は、個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部が改正され、旅券番号等の符号それ自体が特定の個人を識別することができる個人識別符号として個人情報の定義規定に加えられましたこと、また、個人情報の中でもその取り扱いに特に配慮が必要となるものが要配慮個人情報として新たに定義づけられましたことから、本市における個人情報の適正な取り扱いをより確保するため、本条例の一部改正